じゃあ、どうしろっての。
2005年 11月 08日
Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <お産現場対立>「看護師にも内診を」「医療ミス心配」
まあ別に内診は医師にとっては誰がやってもいいことなんですが、助産師がしなかったから事故が起こるかっていうと、トンデモナイ医師がいる方がよっぽど事故が起こるのであって、そもそも医療ミスとか医療事故はある一定の確率で起こるもんだから、助産師だったら起こらないってわけでもない。市民団体の反対もわからんでもないが、どんどん病院が潰れていってそれで終了、ということになるだろうな。産科医もそんなに多くないんだし。あんまりいじめない方がいいと思うけど。
厚生労働省も、医師より市民団体の方がコワイから、そういう見解を出してしまうわけで、法律そのものを読むとどっちとも取れる。法律の解釈より、どう運用するかのほうがよっぽど大事なんだけど、そういうことは考えないんだろうな。
産婦人科医が産婦人科医であり続けられる労働環境は、次々と奪われていきます。我が身を守るには、安全なところに逃げるしかないでしょう。もう数年したら、「当院では分娩は産婦人科医が立ち合います」ってのがウリになるような事態が生じる可能性もありますな。そうなる動きを、誰かが止めてくれるでしょうか。それとも、みんなで加速させるんでしょうか。
<以下記事>
「看護師は胎児の状態を確認するなどの内診行為ができない」とした厚生労働省の通知について、日本産婦人科医会が研修を受けた看護師に限り、分べん初期の内診を認めるよう要望している。しかし、医療ミスの被害者らは「助産教育を受けていない看護師に任せるのは、運転免許がない人間に運転をさせるようなもの」と猛反発。厚労省の検討会が9日に一定の結論を出す予定で、その内容が注目されている。
保健師助産師看護師法は助産行為ができるのは医師と助産師に限定。これを踏まえ、厚労省は昨年9月、「内診は医師と助産師しかできない助産行為」と従来の見解を示しつつ、「医師の指示下でも助産行為はできない」との趣旨を初めて明示した。これに対し、同医会は同10月、医師の指示があれば、看護師が助産を含めた医療行為をすることを保助看法は禁じていないと、要望書などで反論。だがその後、再検討し、現行法では看護師による内診行為は「違法」と認め、会員へ順守を指示している。
しかし、就業中の看護師・准看護師約115万人(04年)に対し、助産師は約2万5000人(同)しかいないと指摘する。通知を徹底すると、助産師がいない医療機関の医師が過重労働に陥る恐れがあり、医師の産婦人科離れが一層進むと主張。新たな通知を出し、看護師へ道を開くよう提案している。
一方、市民団体「陣痛促進剤による被害を考える会」の出元(でもと)明美代表は看護師や准看護師らが助産行為を行った結果、知識や技術不足から84〜03年に、少なくとも12件の医療ミスが発生し、胎児や母親が死亡するなどしたとの独自調査を示す。
出元代表は「助産行為は教育を受けた助産師しかできないのは当然」と反対、日本看護協会や日本助産師会など5団体も内診などの助産業務は必ず助産師が実施するよう、保助看法の徹底を厚労省に求めている。
まあ別に内診は医師にとっては誰がやってもいいことなんですが、助産師がしなかったから事故が起こるかっていうと、トンデモナイ医師がいる方がよっぽど事故が起こるのであって、そもそも医療ミスとか医療事故はある一定の確率で起こるもんだから、助産師だったら起こらないってわけでもない。市民団体の反対もわからんでもないが、どんどん病院が潰れていってそれで終了、ということになるだろうな。産科医もそんなに多くないんだし。あんまりいじめない方がいいと思うけど。
厚生労働省も、医師より市民団体の方がコワイから、そういう見解を出してしまうわけで、法律そのものを読むとどっちとも取れる。法律の解釈より、どう運用するかのほうがよっぽど大事なんだけど、そういうことは考えないんだろうな。
産婦人科医が産婦人科医であり続けられる労働環境は、次々と奪われていきます。我が身を守るには、安全なところに逃げるしかないでしょう。もう数年したら、「当院では分娩は産婦人科医が立ち合います」ってのがウリになるような事態が生じる可能性もありますな。そうなる動きを、誰かが止めてくれるでしょうか。それとも、みんなで加速させるんでしょうか。
<以下記事>
「看護師は胎児の状態を確認するなどの内診行為ができない」とした厚生労働省の通知について、日本産婦人科医会が研修を受けた看護師に限り、分べん初期の内診を認めるよう要望している。しかし、医療ミスの被害者らは「助産教育を受けていない看護師に任せるのは、運転免許がない人間に運転をさせるようなもの」と猛反発。厚労省の検討会が9日に一定の結論を出す予定で、その内容が注目されている。
保健師助産師看護師法は助産行為ができるのは医師と助産師に限定。これを踏まえ、厚労省は昨年9月、「内診は医師と助産師しかできない助産行為」と従来の見解を示しつつ、「医師の指示下でも助産行為はできない」との趣旨を初めて明示した。これに対し、同医会は同10月、医師の指示があれば、看護師が助産を含めた医療行為をすることを保助看法は禁じていないと、要望書などで反論。だがその後、再検討し、現行法では看護師による内診行為は「違法」と認め、会員へ順守を指示している。
しかし、就業中の看護師・准看護師約115万人(04年)に対し、助産師は約2万5000人(同)しかいないと指摘する。通知を徹底すると、助産師がいない医療機関の医師が過重労働に陥る恐れがあり、医師の産婦人科離れが一層進むと主張。新たな通知を出し、看護師へ道を開くよう提案している。
一方、市民団体「陣痛促進剤による被害を考える会」の出元(でもと)明美代表は看護師や准看護師らが助産行為を行った結果、知識や技術不足から84〜03年に、少なくとも12件の医療ミスが発生し、胎児や母親が死亡するなどしたとの独自調査を示す。
出元代表は「助産行為は教育を受けた助産師しかできないのは当然」と反対、日本看護協会や日本助産師会など5団体も内診などの助産業務は必ず助産師が実施するよう、保助看法の徹底を厚労省に求めている。
by shy1221
| 2005-11-08 17:43
| 思うこと